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青色申告とは?確定申告について

青色申告とは?確定申告について

確定申告をする人にとって、一度は聞きにしたことのある「青色申告」。なんとなく「税金がお得になる」というイメージがあると思います。確定申告について復習しつつ、青色申告がどんな制度か、メリット・デメリット、対象者を解説します。

目次

確定申告について

個人事業主にとっては1年に1回必ず行う確定申告。会社に勤めている人にはあまり縁がなかったかもしれませんが、最近は副業OKな会社も増えてきており、これから自分で申告する機会があるかもしれません。

確定申告の中でも特に注目されるのが青色申告。しかし、実際にどんな制度なのか、本当にメリットがあるのかと。そもそも自分には使えるのか。今回は、そんな青色申告について、制度の中身やメリット・デメリットを分かりやすく解説。

申告方法の種類

確定申告には、大きく分けると「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。青色申告にはさらに10万円控除と65万円控除の2種類に分かれています。控除の金額が異なる2種類の違いですが、簡単に言ってしまえば難易度と手間の違いです。

申告方法の種類

65万円控除にするには日々の記帳を「複式簿記」で行うことと、申告の決算書に「損益計算書」に加え、「貸借対照表」も提出する必要があります。手間が増えることは事実ですが、やってみると思ったより難しくないことが分かります。可能であれば65万円控除を選択しましょう。図の中にある特典については後ほど。

確定申告の時期

税務署へ出向いて申告書類を提出する場合は、2月15日〜3月15日の間に行います。もしe-Taxを使う場合は受付が1ヶ月早くスタートするので、1月15日から申告できます。税務署へ直接出向く必要もないので、さっさと済ませてしまいたい方はe-Taxが断然便利です。

税金の支払うタイミングについて

税金は大きく分けると所得税、住民税、事業税、消費税の4つあります。その中で確定申告の時期に納税するのは「所得税」と「消費税」の2種類。正確には所得税が確定申告の期間終了である3月15日まで、消費税は3月31日までとなっています。

その他の税金は6月以降に別途書類が郵送されてくるので、それ以降に支払います。

青色申告のメリット・デメリット

それでは、青色申告をするメリット、デメリットをみてきましょう。まずはメリットから。

メリット

  • 最大65万円の控除を受けることができる
  • 控除に加えて、特典を使うことができる
  • 事業の収支をしっかり把握できる

65万円を稼ぐのは大変なので、1つ目の控除だけでも結構インパクトがあります。2つ目の「特典」ですが、ここで中身を列挙してみましょう。

  • 家族へ支払う給与を経費にできる
  • 減価償却で特別償却を使用できる
  • 貸倒引当金を経費にできる
  • 赤字を繰越できる

パッと見て、「これがどんなメリットなの?」と思うものもあるかもしれません。これらの特典については、別の記事に改めてまとめたいと思います。

個人的には、3つ目のメリットが非常に大きいと考えています。事業をやっていて収支が分かると、その事業がうまくいっているか、改善する必要があるかが一目瞭然だからです。「今月は頑張ったな」とか、「この月はちょっと不調だった」といった具合に、状況を把握しながら対策を練ることができます。細かいですが、備品や消耗品に使っている金額も見られるようになると無駄遣いが減ります。

デメリット

  • 日々の記帳の手間が増える
  • 決算書に貸借対照表を加える必要がある

確定申告の手間が増えるということがデメリットになります。そのため、数字が苦手な方には敬遠されてしまいがちなのですが、最近は非常に便利な個人事業主向けの会計ソフトが出てきており、こちらを利用すれば面倒な記帳&計算が大幅に軽減されます。

誰でも使える?青色申告の対象者

ここまで、青色申告を使った方が多くの人にとってメリットがあると書いてきました。しかし、誰でも青色申告を使えるわけではありません。青色申告の対象となる方は、個人事業主の開業届を出した事業が本業であること。なので、会社員の方は白色申告の1択となります。

さらに注意しなければならないのは、青色申告をするには事前に税務署へ申請する必要があること。申請期間も決まっているので、ここで確認しておきましょう。

新規開業の場合

1月1日〜15日までの開業であれば、3月15日までに申請すれば大丈夫です。1月16日以降の場合は、開業日から2ヶ月以内に申請することになっています。

白色申告から青色申告の場合

白色申告から変更する場合、その年の3月15日までに申請する必要があります。

例えば、この記事を執筆している時点では6月です。もしこのタイミングで思い立って青色申告の申請をしても、有効になるのは2017年1月〜12月の事業期間です(2018年に行う確定申告から)。今まで通り、2016年1月〜12月の期間は白色申告で行う必要があります。これ忘れてしまう人多いので、本当注意してください…。

青色申告の10万円控除から65万円控除へ変更する場合

「青色申告承認申請書」の内容を変更する必要があるため、提出し直しましょう。具体的には、「6 その他参考事項」にある「(1)簿記方式」で「複式簿記」を選択することと、「備付帳簿名」に「固定資産台帳」、「総勘定元帳」、「仕訳帳」を選択します。詳しくは下図の記入例を参照してください。

青色申告承認申請書の記入例

下図は申請書の記入例となります。国税庁のこちらのページからPDFファイルをダウンロードできるので、プリントアウトして記入し、税務署へ提出してください。ファイルへの直接リンクはこちら

「所得税の青色申告承認申請書」の記入例(クリックで拡大)

所得税の青色申告承認申請書の記入例(架空の人物です)

青色申告をするまでの流れ

最後に、青色申告を行うまでの流れをまとめます。

  • 1.税務署へ青色申告の申請書を提出する
  • 2.日々の事業について記帳を行う
  • 3.申告書類の作成
  • 4.税務署へ申告

1つ目の申請書以外は白色申告と同じことが分かると思います。あとは日々の記帳を気をつければいいだけ。これだけで65万円控除が得られるなら、お得だと思いませんか?

そして、記帳が圧倒的に楽になる会計ソフト「freee(フリー)」の使用は本当にオススメです。金額の打ち間違いも減りますし、なんと!確定申告に必要な決算書も全て出力できちゃいます。本当便利なので、これから記帳を始める方は試しに使ってみてください。

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それでもやっぱり日々の記帳がやりたくない!という方は、素直に税理士さんへ依頼しましょう。日々の記帳を代行していただくことができます。

青色申告は本当に活用しない手がないくらいお得な制度なので、この機会にぜひ検討してみてください。

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